1949-11-30 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第13号
この間勤勞所得税が増税になつておるという私の質問に対して、実は実質賃金が多少上がつておるとそういう数字を示されたんですが、あの実質賃金の算定は、何を基礎にされたのか伺います。
この間勤勞所得税が増税になつておるという私の質問に対して、実は実質賃金が多少上がつておるとそういう数字を示されたんですが、あの実質賃金の算定は、何を基礎にされたのか伺います。
○國務大臣(池田勇人君) 所得税の見込み方につきまして、主税局長がどう説明いたしましたか、大体私といたしましては、勤勞所得に対する千二百億円近くの税金は、現在の状況から言つて確実に取れると考えております。
事業から生れた所得であるとおつしやいますが、私はこうした数字から考えてみても、勤勞所得よりも少い所得であるという意味において、当局の御見解は間違いではないか。当然そういうことになれば勤労控除というものが問題になるわけでありまして、本年度の農家の平均收入というものをどの程度に抑えておられるかは存じませんがもしも倍とされたならばそういう数字になりますので、その点を御説明願いたいと思います。
むしろ今囘この豫算編成に伴つて、政府の提出いたしておりまする勤勞所得税の引下げにしましても、その他各方面の引揚同胞に對する特殊の設備のために、無理な財源を搾り取つてもその方面に充當した、現に公債の利子支拂を延期したあの十數億の使途についても、相當の部分を引揚同胞の住宅建設のために使用したという事實を御覧になつても分る通り、でき得る限り大衆のために圖つて必要な施設を實行して行きたいという方針の下に編成
その大綱を申述べますれば、先ず原價計算を行う場合の織込賃金の水準は、全國工業平均において、最近の實質賃金を維持することを目途とし、またこの際勤勞所得税の大幅輕減の措置を行うことといたしまして、月三千七百圓と決定した次第であります。
政府は勤勞所得税を一方におきまして非常に經減なさる御方針が進んでおられますが、この勞働者となんら變りのない零細漁民を中心として日本の漁民に對して、從來の租税負擔のほかにさらに漁業事業税を賦課される。しかも漁民の收入は、一般勞働者の賃金ベースにその家族勞務を算定いたしますならば、むしろそれよりも現在においてすらその收入は下囘つておるという現状であります。
だからわれわれはむしろこの際、そういう零細なる漁民の漁業所得税は、勤勞所得税と同じようにずつて輕減すべきであるとさえ考えておるのでありまして、その上に漁業事業税を賦課するという政府の見解とは、まつたく反對な所見をもつておるのであります。
實質賃金の充實、こういうような點を十分考えたいと思うのでありますが、これについてはマル公による生活必需物資の配給を増加するということが非常に必要になつてまいるのでありまして、これはあらゆる面、纖維製品、食糧その他についても能う限りの努力をいたしたいと思つて、ただいま豫算及び物價の編成補正をいたしますと同時に、あるいは輸入の懇請もしくはそれに伴う一連の政策、税の上においては勤勞所得税の引下げ等をも考えておるのであります
しかもこの一千六百五十圓は、勤勞所得税が源泉課税として一割三分ほど引かれます。生活保護法の場合になりますと、このほかに多少の物的な給與があるわけでありますが、一方はこれがないのであります。それから臨時事務員となれば、やはり電車賃も使いますし辨當も持つて行きます。さらに事業實施要領にある執務規律などを見ると、一般の吏員に準ずると書いてありまして、同じ仕事をするわけであります。
○井上なつゑ君 職員の問題でございますけれども、只今職員の中でも看護婦が療養中で少いというお話でありますが、私の視察いたしました三重の病院でも、やはり看護婦の問題を言つておられましたが、非常に看護婦の待遇が……、一昨々日も官立病院の看護婦が參りまして申しますのに、夜勤といたしまして、その夜勤の手當も入れて頂いて千五百餘圓だそうでございますが、その夜勤料が入りますと非常に勤勞所得税が多くなりまして、千五百何十圓
すような税制というものは、如何に財政が苦しくても、これはやはり最檢討すべきじやないかというような考え方から、法人税等を不當だと思いまする部分については、超過所得税等によつて、折角稼いで孤軍奮闘して得た果實というものを殆んどそのままそつくり税に取られるということでは企業意欲を阻害すること夥しい、かような點はどうしても改正しなければならん、金は欲しいし、改正はしなければならんという矛盾の中から、とにかく勤勞所得税
所得状況の推移、課税の實際の實情ということに照しまして、勤勞所得税について相當負擔の輕減をする、又新税率につきましても、相當の物價騰貴の點その他を考えまして税率を調整いたす、こういうふうに考えております。勤勞所得税につきましては現在二割五分の控除をいたしまして、それに對しまして更に基礎控除をいたしまして現在年四千八百圓の控除をいたしております。
例えば二十二年度の國民所得の配分を見れば、勤勞所得は三一パーセントくらい、個人業所得は六六パーセント、大體七割くらいが個人業所得に編在しておる。ところが昭和五九年の國民所得の配分を見ますと、勤勞所得の方が四一パーセントで一個人業所得より多い、個人業所得は三六パーセントで、この復興計畫にはそういう國民所得の配分の内容については何ら觸れてない。
そこでさらにお尋ねいたしたいのは、この勤勞所得税いわゆる所得税全般に対する財源がなくなつて、税收が少し軽くなつたために、その転嫁をば大衆課税ともいうべきいわゆる取引高税にもつてきている。これは一方の方で輕減したというけれども、事実は軽減していない。これを軽減したという言葉を使つて、一方では取引高税という大衆課税をここにもつてきている。
例えば個人業者にいくら、勤勞所得がいくら、企業所得がいくら、そういう分類別の國民所得の數字をお示し願いたいのです。 そこで豫算の民主化に問題でありますが、實は我々豫算を審議する場合、豫算が全體として示されませんと、非常に審議しにくいのであります。
○中西功君 問題は一人親方、何も子分のない親方に勤勞所得税と營業税が掛かつて來た。農業的な事業所得税と營業税が掛かつて來るというのです。
○川上嘉市君 新聞にこの間發表になりました勤勞所得税の改訂、それから法人税の改訂、それによりまして、どれだけ收入が減りますか、それをちよつとお伺いしたいと思います。
○國務大臣(北村徳太郎君) 只今お尋ねのことは、實際問題としてどうなるか、はつきり分りませんが、建前といたしましては、一人の土建關系の勞働者、例えば大工さんが勤勞者であれば勤勞所得税が掛かつて、勤勞者として扱う。併しみずからも勤勞するけれども、何人か、これは語弊があるが、子分を持つておつて、營業と認むべきものであるというならば、勤勞所得税と共に營業税が掛かる。
そういう點において他の勤勞階級が勤勞所得税を相當大幅に基礎控除されておるというのに拘わらず、ひとり中小企業者のみはそういう恩典もないというふうな状態でありまして、幾ら働いても働いても、働いたところの所得とうものは殆んど全部擧げて税金に持つて行かれてします。こういつたような見地からいたしまして、果たして中小企業家が救われて行くかどうかという點が、國民の間に膨湃して起こつておる聲であります。
○國務大臣(水谷長三郎君) 生産担當省としての商工省の立場からは、苟くも生産増強を殊更に阻害するような租税に對しては、從來とも反對をしつづけて來たのでありまして、今後も三當政策協定のときにもその點を主張いたしまして、文言では法人税竝びに勤勞所得背の大幅輕減を行うということを言つたのでございます。
勤勞所得税の方はその都度取られておりまするが、實際に申告してそのまま放つておかれて、最後に更正決定をせられてそうして直ぐ収めようというので、まあそのために納税の思想も相當惡化しておるという關係もありまするが、この二十三年度の申告のやり方でありますが、私共の考えとしましてはもう少し深切りに、その場になつて皆に慌てさすというようなことのないように、例えばこの第一囘のときに直ぐ更正をせられて、そうして本當
國民所得は大體個人業所得が二十二年度においては六十%、勤勞所得が三十一%ですね。これはまあインフレの影響があるのでしようが、非常に所得が偏在していて、勤勞所得が著しく低い。
例えば石炭の仕事の中において、勤勞者が勤勞所得の不合理なることを考えて生産意欲が阻まれておるということも周知の事実であるこれに対して水谷君は委員会の席上において、この勤勞所得税の改正をすることを公約いたしております。併しながら尚今日これが実現できておらん、私は政府はよろしいと信じたならば、小口からそれを採り上げて、一つ一つ実行に移すことでなければならんと思うのであります。
日程第十の要旨は全國五百萬を算する土建、一般の日傭勞働者の組合は、次の請願事項も決議し、その急速なる實現を望む(一)全日本土建一般勞働組合を日本における土建一般日傭者の唯一の組合と認めよ(二)日傭勞働者に對する特令の制定(三)公共事業運營委員會の設置(四)勤勞所得税の撤廢及び勞働者に非戰災者特別税の課税反對(五)土木建築技術者養成所竝びに日傭勞務者の無料宿泊所の設置(六)日傭勞務用必需物資の配分(七
十二月四日 國縣税の委讓竝びに地方配付税増額に關する陳 情書(第六 三一號) 自給製鹽業者の整理に關する陳情書 ( 第六三七號) 冬季石炭手當支給促進に關する陳情書 (第六五九號) 非戰災者特別税免税に關する陳情書 (第六六〇號) 勤勞所得税改正促進に關する陳情書 (第六六四號) 非戰災家屋税に關する陳情書 (第六七〇號) 甲種勤勞所得税撤廢に關する陳情書 (第六七一號
ところが現実に所得税法の一部を改正されたその改正は、一つは勤勞所得税の控除額を引上げられた、並びに事業所得税においては、七万円以上の所得者に対して税率が引上げられたという改正が主体となつておりますが、これでは現実の問題として何等の改正になつていない。
○中西功君 尚先の三万円の問題で、勤勞所得、山林所得、事業所得のこの数字ですが、これは正確でしようか。先のは間違ありませんですか。例えば問題は事業所得が六千円何ぼということになつておりますが、それで間違ありませんですか。